忍者ブログ

ツッコミたい・・・ニュース!

独断と偏見でニュースに・・・軽~くツッコミを入れて紹介しています。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


車間詰め、パッシング…「あおり運転」に該当する7つの行為とは? 煽ってなくてもあおり行為に!?

全日本交通安全協会が挙げる「あおり運転」の該当行為
「あおり運転」という言葉を見たり聞いたりした時、皆さんはどんなシーンを想像しますか? 前走車に対してパッシングをしたり、車間を詰めたりして威圧感を与える、文字通り「煽る」行為を想像する人も少なくないでしょう。





あおり運転の取り締まりは道路だけはでなく空からもチェックされている!

 全日本交通安全協会の「交通教本」(免許更新の講習を受ける時などに配布される教本)によると、以下の7つが「あおり運転」に該当するそうです。

1.車間距離保持義務違反(道交法第26条)

 車間距離保持義務違反は平成21年から罰則が強化され、違反点数は1→2点、反則金は6000円→9000円(普通車)に上がりました。以前は今ほど、「あおり運転」について問題視されていませんでしたが、適切な車間距離を取らないことで起こる追突事故がより危険視されたことで罰則強化となりました。

 あおり運転となる運転の態様は、「前方の自動車に著しく接近し、もっと速く走るよう挑発する」行為のことで、車間を詰めて文字通り「煽る」行為をさします。取り締まりが強化されたこともあり高速道路における違反としては、速度違反やシートベルト非装着、通行帯違反などに続いて例年上位にランクインしています。あおり運転とされる7つの中では最も多い違反となります。

2.急ブレーキ禁止違反(第24条)

 急ブレーキは通常、危険を回避するために掛けるブレーキのことで、正当な理由がない急ブレーキは違反行為となります。とくに、後続車に対して威圧感、恐怖感を与える嫌がらせを兼ねた急ブレーキは「あおり運転」に該当します。

3.進路変更禁止違反(第26条2-2)

 急な進路変更は大変危険です。ウィンカーを出さずに突然進路変更を行った場合、後続車は急ブレーキや急ハンドルで進路変更を余儀なくされますが、後続車にこのような回避行動をとらせてしまうような行為は「あおり運転」になります。

4.追越しの方法違反(第28条)

 追越しとは追い越そうとする車の右車線に移動して、追抜いたあと再び元の車線に戻って、その車の前に出ることですが、右側からではなく「左側から追越しすること」が違反行為となります。

 例えば追越し車線を遅い車が走っていて進路を譲ってくれないような場合、左車線(走行車線)から追越しをするのは違反になります。ノロノロ走っている車がどいてくれないから仕方なく左側から追越すのは「追越しの方法違反」になってしまいます。煽っているわけじゃないのに? と、納得いかないと感じる人もいるでしょうけれど、気を付けましょう。

5.減光等義務違反(第52条-2)

 これは、「夜間、他の車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続する」ことです。つまり、前を行く遅い車が進路を譲ってくれないような場合、ヘッドライトをハイビームにして気づいてもらうような場合も違反となります。「ハイビームを継続」と書いてあるので、軽く2,3回パッシングする程度なら問題なさそうです。

6.警音器使用制限違反(第54条2)

 警音器とはクラクションのことです。執拗にクラクションを鳴らして、嫌がらせをしたり、威嚇したりという行為は、もちろん「あおり」でもあり、違反になります。

7.安全運転義務違反(同第70条)/ 初心運転者等保護義務違反(第71条5-4)

 あおり運転によくある嫌がらせ行為のことで、車体を極めて接近させる幅寄せ行為を行うことなどが、これに当たります。とくに、若葉マークを付けた初心者に対しては絶対やってはいけない行為です。

知らずにやってしまいそうな違反は?
 とくに気を付けたいのは、前述7つの違反のうち、1番の「車間距離保持義務違反」と4番の「左側からの追い越し」です。他はいずれもかなり明確な悪意があり、意図的にやる嫌がらせ行為と言えるので良識あるドライバーとは無縁の行為です。

 しかし、車間距離については期せずして車間が詰まってしまうこともありますし、先行車が「後ろの車が近づいてきて怖い」「威圧感を感じる」などという理由で通報されるケースがないとは言えません。

 また、なかなか進路を譲ってくれない車が追越し車線を走っているような場合、パッシングや接近をするとあおり運転となるので、静かに左側から追越して行く車も高速道路上で、実際よく見かけます。

 進路を譲らない車が悪いのは確かですが、左側からの追い越しも「あおり運転」として取り締まりの対象になる場合があるので要注意です。

対象車の前に出て進路を塞ぐような嫌がらせ行為も煽りでは?
 前述した7つの運転態様の他に、あおりの標的となった車の前に出てわざとゆっくり走ることを繰り返し、(標的となった車が車線を移動すれば、それに合わせて同じく移動して進路妨害を続けるなど)最終的に本線上に車を停めさせる行為は、悪質なあおり行為になりますが、これら7つの中には入っていません。そこで、違反者講習の講師に聞いてみました。

――進路を塞いで嫌がらせをする行為はあおり運転とはならないのでしょうか?

 対象車の前に出て進路を妨害したり、本線上に停めさせたりする行為に至るまでに、必ずここに挙げられる7つのなかのあおり行為をしているはずです。その意味もあり進路妨害に関する運転態様はこの7つの中に入っていません。(神奈川県運転免許センター違反者講習講師)

 ちなみにあおり運転と認められる場合は、累積点数がなくても「危険性帯有者」として一発免停になることもあります。煽るつもりはなくても、ついやってしまいがちな運転もありますので、お気をつけください。


引用:車間詰め、パッシング…「あおり運転」に該当する7つの行為とは? 煽ってなくてもあおり行為に!?

PR

引き上げ税収の半分、国民に還元…首相発言

◆消費税率引き上げに関する安倍首相の発言(要旨)

業界最安値!日本全国対応の【遺品整理プログレス】



 消費税率は法律で定められた通り、2019年10月1日に現行の8%から10%に引き上げる予定だ。全世代型社会保障制度へと転換し、財政健全化も進めていく。

 経済に影響を及ぼさないよう対応する。第1に、引き上げによる税収のうち半分を国民に還元する。19年10月1日から認可・無認可あわせて幼児教育を無償化する。

 第2に、軽減税率を導入し、飲食料品は8%のまま据え置く。第3に、引き上げ前後の消費を平準化するための支援策を講じる。中小小売業にポイント還元による支援を行う。

 第4に自動車や住宅といった大型耐久消費財について19年10月1日以降の購入にメリットが出るよう税制・予算措置を講じる。

 19年度、20年度予算で消費税対応で臨時・特別の措置を講じる。消費税率引き上げによる影響を確実に平準化できる規模の予算を編成する。


引用:引き上げ税収の半分、国民に還元…首相発言



<大阪・松井知事>公用車で庁舎周辺巡回、車内で喫煙

大阪府の松井一郎知事が議会開会中の休憩時間に、公用車に乗って府庁舎周辺を巡回し、車内で喫煙していたことが分かった。11日の府議会総務委員会で取り上げられ、府秘書課は「コーヒーブレークとして段取りした。不適切ではない」と釈明したが、質問した府議は「あまりにもお粗末な使い方だ」と引き続き追及する方針だ。

年賀状印刷ならネットスクウェア


 自民党の密城浩明府議が質問し、府の伊藤弘三秘書課長が答えた。委員会に松井知事は出席しておらず、22日に改めて直接質問する予定。

 府によると、松井知事は府議会の休憩時間だった今月2日午後3時3分、府庁舎正面から公用車に乗り、府庁舎周辺を巡回して同9分に戻った。車内でたばこを吸って休憩したという。

 府の規定では、職務の遂行や警護上の必要性がある場合に公用車を使用できる。車内禁煙の規定はない。一般職員は勤務時間中は禁煙で、抜け出して「一服」すると処分の対象になるが、地方公務員法上の特別職である知事は対象外だ。松井知事は愛煙家で知られるが、府庁内は知事室も含め全館禁煙。また、府は国よりも厳しい内容で、受動喫煙防止に関する条例制定を目指している。

 委員会で密城府議は「休憩するなら知事室でできる。たばこを吸うために税金で動かしている車を用意するのはいかがなものか」と問題視した。伊藤課長は「警護上の必要性から休憩するために公用車を使用した。たばこを吸うためではない」と否定しつつ、「公用車の使用について府民から誤解を受けることがないよう心がけたい」と述べた。【藤顕一郎】


引用:<大阪・松井知事>公用車で庁舎周辺巡回、車内で喫煙



阪神・金本監督、虎党に謝罪「私の力足らずのためこういう結果に…」

(セ・リーグ、阪神2-1DeNA、25回戦、阪神17勝8敗、10日、甲子園)阪神はDeNAとのホーム最終戦に2-1で競り勝った。四回にDeNAに先制を許したが、六回に代打・中谷が同点弾を放つと、七回に陽川が勝ち越し打。1点のリードを守り切り、今季最後の甲子園を白星で締めた。

ハウスクリーニング/水回りクリーニングのプロを口コミで比較検討できます!!【生活手帖】


 阪神は、8日のヤクルト戦(神宮)で17年ぶりの最下位が決定。さらに前夜の巨人戦に4-9で敗れ、甲子園で史上最多の39敗目を喫していた。

 それでも、今季最後の聖地は白星で飾り、甲子園での勝敗は21勝39敗2分けとした。試合後、選手たちは聖地のグラウンドに整列。金本知憲監督(50)がファンに感謝と謝罪の言葉を述べた。あいさつ全文は以下の通り。

      ◆

 今シーズン、こういうチーム状態の中、1年間最後まで応援していただきまして、心より感謝申し上げます。

 選手たちは開幕から体を張って頑張ってくれましたけど、私の力足らずのためこういう結果に終わってしまい、心より謝罪とお詫びを申し上げたいと思います。

 この悔しさを選手たちは真摯に受け止め、来年必ずたくましく帰ってくれるものと信じております。

 本当に心よりお詫び申し上げます。そして、一年間本当にありがとうございました。

引用:阪神・金本監督、虎党に謝罪「私の力足らずのためこういう結果に…」



爆笑問題・太田、裁判始まる…「日大裏口入学」記事めぐり新潮社を名誉毀損で提訴

お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光(53)が、大学に裏口入学したとの虚偽の記事を週刊新潮に掲載され名誉を毀損(きそん)されたとして、発行元の新潮社に約3300万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が9日、東京地裁(沖中康人裁判長)で行われた。





 弁論は太田側の弁護士1人が出席したが、新潮社側は欠席。同社は請求棄却を求めた。弁論は約2分で終わり、次回は11月19日に行うことが確認された。

 週刊新潮は8月16・23日夏季特大号で「爆笑問題『太田光』を日大に裏口入学させた父の溺愛」と題した記事を掲載した。

 太田側の弁護士は3300万円のうち名誉毀損での賠償額が約1000万円であることを明かし「普通は500万円だが、太田さん、(妻で社長の)光代さんの気持ちが大きく、その分を入れた」と説明した。さらに中づり広告に爆笑問題の写真を掲載したことは、名前や写真から生じた利益を独占できる「パブリシティー権」の侵害に当たるとして、約2000万円の損害が生じたと主張した。


引用:爆笑問題・太田、裁判始まる…「日大裏口入学」記事めぐり新潮社を名誉毀損で提訴