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チケット転売禁止法、早くも透ける限界 施行でどこまで「変われる」のか

2019年6月14日に、チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)が施行された。

 インターネットを通じて近年拡大してきた、チケットの高額転売防止を目的とするが、果たして実際の効果は見込めるのか。施行後の転売市場の様子などを取材した。

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■規制対象はあくまで「特定興行入場券」

 2010年代のライブエンタテイメント市場の拡大に伴って、チケットの高額転売もエスカレートしていた。16年には音楽業界団体と著名アーティストが連名でチケットの高額転売に反対する広告を発表しており、今回の法成立にも音楽業界と、東京五輪を控えたスポーツ界の意向が強く反映された。

 しかし実は今回施行のチケット不正転売禁止法で規制対象となるのは、あらゆる興行のチケットではない。条文は「特定興行入場券」の高額転売を規制するものであるからだ。

 では特定興行入場券とは何なのか。条文を引用すると、

  「興行主が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明記し、かつその旨を当該興行入場券の券面に記載」
  「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定」

などが規定されている。転売(有償譲渡)が禁止され、券面や電子チケットの端末画面に購入者氏名や座席が明記されている、またチケット購入の際の決済画面などで興行主が個人情報を確認する旨を明示しているものが対象となる。

 したがって、チケットに購入者の氏名も座席番号も記載されていない券や、無料で配布されたイベント整理券などは、転売規制の対象とならない。

 そして本法で禁止されている不正転売も、「販売価格を上回る価格で」「業として」行っているものに限られる。

「業として」とはどのレベルから?
 この「業として」が何をもってみなされるのか。文化庁にも見解を聞いた。

 法律を所管する文化庁文化経済・国際課に6月18日に取材すると、「業として」とは、

  「反復して何度もチケットを高額で転売し利益を得ていれば、常習的に転売を行っているとみなし、警察による捜査の対象となる可能性もあります」

 という回答だった。チケットの定価に購入の際に支払った販売手数料を明示して譲渡する程度ならまだしも、定価を大幅に超えるような転売・譲渡を繰り返していれば、本法により「クロ」とみなされる可能性は高い。しかしあくまで定価以下の額であれば、譲渡のやり方を問わず本法では規制対象にならない。

 一方で本法の施行後の6月19日現在でも、ネット上の二次流通サイトでは、ジャニーズ・宝塚歌劇・ミュージカル・JPOPアーティストなどを中心に定価を大幅に上回る価格で出品され、また取引されているチケットが少なからずある。

 例えば定価8300円の興行で1万円以上の価格で出品されている例があり、劇場の2列目・3列目といった良席は定価の2倍近い、2万円以上の価格で出品されたチケットもある。また初日や千秋楽ともなればさらにプレミアがつけられ、定価の倍をも上回る3万6000円で取引が成立していたり、後方席でも定価に5000円前後上乗せされていたりするチケットが珍しくない。

 二次流通サイト側ではこのような現状にどう対応しているのか。サイトのひとつ「チケットストリート」の西山圭社長に電話取材を行った。

つづく≫≫≫


引用:チケット転売禁止法、早くも透ける限界 施行でどこまで「変われる」のか









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