② 無申告加算税:そもそも申告されておらず、税務調査などの結果、期限後に申告、または更正されるもの ③ 重加算税:仮装・隠蔽があったと認められる場合(虚偽の答弁、意図的な集計違算、帳簿の改ざん、破棄等) なお、短期間(過去5年)に無申告、仮装・隠蔽があったと認められる場合、②、③についてはさらに税率が加算される。もし1億円の利益を得た投資家が申告しなかった場合、本来納める所得税、住民税約5000万円に、無申告加算税約800万円と延滞税(2カ月までは年率2.6%、それ以降は年率8.9%の日割で課税)が課せられることになる。また、悪質性が高いと認定された場合、重加算税約1600万円と、延滞していた全期間において延滞税が課せられるため、さらに多額の追徴が想定される。その結果、無申告の場合、利益の約60~80%ほどの税金を払うはめになる。