DeNA、4年ぶり10連敗 陽気なラミレス監督も愚痴 ニュース 2019年04月29日 0 (28日 巨人7―2DeNA) まさか10連休に合わせたのでもあるまいが、DeNAの「お休み」も長く続いている。16日に始まった連敗は「10」にまで延びた。2桁連敗は、2015年6月に12連敗を記録して以来。「この10試合、ずっと投打がかみ合っていない」と、いつもは陽気なラミレス監督もこぼす。ロジカル思考が身につく!【embot】プログラミングおもちゃ 現状を打破しようと、28日の試合は打線を組み替えた。2試合連続で2安打の大和を、8番から1番へ。不振の宮崎を5番から6番へ下げた。その大和は一、三、八回と、3度の先頭打者でいずれも安打を放ったものの、後ろが続いたのは八回だけ。先発の京山も、四球が失点につながった。 泥沼にはまったのには、複合的な要因がある。連敗中、チーム打率は2割1分2厘と低調。特に17年の首位打者、宮崎が打率1割7分5厘と、どん底だ。守備は今季の13失策のうち、9個が連敗中に集中。21日はリリーフの国吉を先発させる「オープナー」を試みたが実を結ばなかった。リードした展開に持ち込んでも、25日は頼みのクローザー、山崎がつかまった。 強いて光を見いだすとすれば、ここ2試合、終盤に反撃できていることくらいか。「選手は一試合一試合、全力を尽くす義務がある。全員で必死にやっている」とチームリーダーでもある4番の筒香。29日は上茶谷が先発のマウンドに上がる。連敗の端緒となった黒星を喫したルーキーに、トンネル脱出を託す。(山下弘展)引用:DeNA、4年ぶり10連敗 陽気なラミレス監督も愚痴 PR
池袋暴走 妻子亡くした遺族の訴え全文 「相応の罪償ってほしい」 ニュース 2019年04月26日 0 東京・池袋の交通事故で亡くなった松永真菜(まな)さん(31)と長女の莉子(りこ)ちゃん(3)を亡くした男性(32)が記者会見の冒頭で読み上げた訴えの全文は次の通り。 事故現場の献花台にあふれるほどの花をたむけてくださった皆さま、妻と娘に寄り添い、心を痛めてくださっている皆さまの温かい心に本当に感謝しております。最愛の妻と娘を突然失い、涙することしかできず、絶望しております。 娘はこの先どんどん成長し、大人になり、私と妻の元を離れ、妻と寿命が尽きるまで一緒にいる。そう信じていましたが、たった一瞬で私たちの未来は奪われてしまいました。悔しくて悔しくて仕方がありません。この悔しさはどれだけ時間がたっても消えないでしょう。 妻と娘は本当に優しく、人を恨むような性格ではありませんでした。私も2人を尊重し、本来なら、そうしたいです。ですが、私の最愛の2人の命をうばったという、相応の罪を償ってほしいです。 この数日間、何度もこの先生きていく意味があるのかと自問自答しました。しかし、今回の事故以外でも、妻と娘のような被害者、私のような苦しむ遺族を今後絶対に出してはいけないとも思いました。 そのために、私は妻と娘の画像を公開することを決断いたしました。妻はとても恥ずかしがり屋で、フェイスブックなどで顔を公開することもないような控えめな性格でした。 そのため本当に苦渋の決断でした。この画像を見ていただき、必死に生きていた若い女性と、たった3年しか生きられなかった命があったんだと現実的に感じていただきたいです。 現実的に感じていただければ、運転に不安があることを自覚した上での運転や、飲酒運転、あおり運転などの危険運転をしそうになったとき、亡くなった2人を思い出し、思いとどまってくれるかもしれない。そうすれば、亡くならなくていい人が亡くならずに済むかもしれない。そう思ったのです。 それぞれのご家庭で事情があることは重々承知しておりますが 少しでも運転に不安がある人は車を運転しないという選択を考えてほしい。また、周囲の方々も本人に働きかけてほしい。家族の中に運転に不安のある方がいるのなら、いま一度、家族内で考えてほしい。 それが世の中に広がれば、交通事故による被害者を減らせるかもしれない。そうすれば、妻と娘も少しは浮かばれるのではないかと思います。 今回の事件をきっかけに、さまざまな議論がなされ、少しでも交通事故による犠牲者がいなくなる未来になってほしいです。引用:池袋暴走 妻子亡くした遺族の訴え全文 「相応の罪償ってほしい」
「喫煙者は採用しません」長崎大が宣言、「喫煙者差別」は憲法違反になる? ニュース 2019年04月24日 0 長崎大学が4月19日、今年度からの教職員採用で、喫煙者の採用を見送ると発表した。こうした基準を設置するのは、国立大学としては全国初とみられる。長崎大学は2018年11月にも「禁煙実践宣言」を発表、学生や教職員らの健康増進を目的に今年8月から全てのキャンパス敷地内での禁煙を実施する。今回の喫煙者の採用見送りもその一環で、すでに公開している募集要項には、「喫煙する方の採用は見送らせていただいております」と明記されている。詰めて渡すだけのかんたん買取【ブックサプライ】】この方針に、ネットでは賛否両論がわき起こった。「差別であり、人権侵害だ」という批判の声が上がる一方、「タバコは嗜好ではなく依存症」「医療従事者を養成する大学として当然」という賛同の声も寄せられた。文科省の国立大学法人支援課では、「各法人の意思に基づいて、採用基準は決まっている。文科省として調査をしたことはないが、前例を聞いたことがない」と話す。近年、民間でも喫煙者の採用を見送る企業や団体が増えているが、果たしてタバコを吸う人を雇用しないことは、「差別」や「人権侵害」にあたるのだろうか。●民間企業の採用では「喫煙者お断り」が拡大文科省によると、学校敷地内の全面禁煙措置を講じている学校は増えている。学校は公共の場であり、未成年への受動喫煙被害を防止するなどの目的で、2005年には45.4%だったが、2017年度までには90.4%にまで増加した。さらに、2020年の東京五輪を控え、2018年7月に改正健康増進法が成立、2019年7月1日からは学校の敷地内はすべて禁煙となる。長崎大でも施行に先駆け、今年8月1日からキャンパス内は全面禁煙となる。4月からは、教職員の採用の募集要項にも、「受動喫煙から学生と教職員を守るために、喫煙する方の採用は見送らせていただいております。なお、採用後の禁煙を誓約していただける場合は、この限りではありません」と明記している。すでに、民間では「喫煙者の採用見送り」が広がっている。旅館や温泉施設などを運営する星野リゾート、医薬品製造のファイザーやロート製薬、スポーツクラブ運営のセントラルスポーツ、病児保育を手がけるNPO法人フローレンスなどが知られている。そこまで厳格でなくとも、社内を禁煙にして社員の「卒煙」に取り組む企業は増えている。最近でも、保険会社の損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険も新卒採用で、2020年4月入社の新卒社員の募集要項に「非喫煙者であること」などと明記したと4月10日に発表。禁煙を促進する23の企業や医療関係団体などは4月18日、「禁煙推進企業コンソーシアム」を発足させるなど、動きは加速している。●もしも裁判になったら、喫煙者は勝てる?一方、喫煙者を中心に「差別だ」という声も根強い。長崎大学の方針にも、「タバコを吸う、吸わないは個人の嗜好であり、大学が踏み込む問題ではない」という反論がネットには上がった。では、憲法の立場からはどう考えればよいのだろうか。多くの憲法訴訟に携わってきた作花知志弁護士に聞いた。「これは、とても難しい問題だと思います。喫煙の自由を問う問題が、司法試験の論文式試験の憲法の問題として出題されたこともあるほどです」としながらも、「客観的な立場から、実際に裁判になった場合を念頭に考えると、『憲法違反だ』という判決を獲得することは、なかなか難しいように感じています」と語る。その理由とは?「まず、『喫煙権』は人権なのか、という問題があります。憲法13条が保障している幸福追求権から派生する人権だ、と言えなくもないとは思いますが、その場合でも、当然に全ての場で『喫煙権』が保障されるわけでないと思います。と申しますのは、タバコの煙から周囲の方が害を受ける受動喫煙の問題もあると同時に、喫煙後、服やカーテンなどに何らかの形で残ったタバコ残留物から有害物質を吸い込んでしまう『三次喫煙(サードハンドスモーク)』の問題も指摘されているからです。つまり、タバコの問題は、単純に『分煙すればいい』ということにはならない、ということです。自宅で父親だけが喫煙者の家がある場合、父親がベランダでタバコを吸って部屋の中に戻って来た時も、その『第三次喫煙』の問題が生じることになります。その点が、『単なる嗜好の問題』とは言えないところの難しさです」●大学側には「安全配慮義務」も大学ともなれば、教職員の他にも未成年の学生も含まれる。「大学側には、教職員や学生、全ての方に健康なキャンパス生活を保障する責任があるわけです(大学の安全配慮義務)。その責任からすると、喫煙者を採用しないことが、憲法13条に違反する、という判決は出にくいのではないかな、と思います。同様に、憲法14条1項が保障する法の下の平等の問題についても、同様な思考から、憲法違反の判決は出にくいように思っています」また、今回は国立大学の話だ。国立大学法人法第19条では「みなし公務員」とされている。民間企業とはどう違うのか。「この問題は解釈問題であり、私が以前、公立の福岡女子大から願書を受理されなかった男性の訴訟を担当した際にも問題になったのですが、現在の国立大学法人における学生や教職員と大学の関係は、基本的には私立大学と同じ契約関係とされている、という資料が訴訟で証拠として提出されていました。国立大学法人法19条は罰則の適用の規定なので、それから当然に採用について公務員と同様、ということにはならないのではないか、と思います」さらに、作花弁護士は、こうも指摘する。「私個人としては、喫煙権の問題は、人権そのものというよりも、個人的な嗜好であり、個人生活上の利益として存在しているように思います。そうなると、喫煙者を採用しない、という問題も、憲法問題ではなく、大学や企業の裁量権の問題であり、裁量権の逸脱や濫用がなければ違法にならないのではないか、と思います。ただ、個人的には、『喫煙権は人権であり、それを制限することは憲法違反だ』という主張を行う憲法訴訟の御依頼があれば、依頼者の方とご一緒に挑戦してみたい気持ちはありますね」引用:「喫煙者は採用しません」長崎大が宣言、「喫煙者差別」は憲法違反になる?
孫正義氏、ビットコイン投資で巨額損失 145億円超 ニュース 2019年04月24日 0 ソフトバンクグループ(SBG)の孫正義会長兼社長が仮想通貨「ビットコイン」に個人的に投資し、1億3000万ドル(約145億円)余りの損失を出したことが、複数の関係者の話で明らかになった。子供も大人も楽しめるプログラミング教育教材【embot】プログラミングおもちゃ 孫氏はSBGが2017年に買収した資産運用会社フォートレス・インベストメント・グループのピーター・ブリガー共同会長の勧めで投資したという。ブリガー氏はビットコイン投資家として著名な人物だ。 孫氏はビットコイン市場が熱狂に沸いていた17年終盤に投資。当時、価格は既に年初来で10倍余り上昇していた。正確な投資額は不明だが、ビットコインは17年12月中旬にほぼ2万ドルで天井を打った。孫氏は相場が急落した18年序盤に売却したという。 ビットコインの22日終値は5381.05ドル。 孫氏のように世界に名だたる投資家でさえもビットコイン熱にとらわれたようだ。ブルームバーグの推計では孫氏の資産総額は190億ドルで、この損失は痛くもかゆくもなさそうだ。ただ忍耐強く、先見の明ある投資家としての評判には傷がつきそうだ。 SBGの広報担当者は孫氏の代わりにコメントを避けた。 SBGは17年2月にフォートレスを買収し、同社のより伝統的な投資ファンドと共にビットコイン資産を受け継いだ。ブリガー氏の下で、フォートレスは13年にビットコインに初投資。SBGが買収した際には、同社のビットコイン保有高は1億5000万ドルを超えていた。 ブリガー氏は広報担当者を通じてコメントを断った。引用:孫正義氏、ビットコイン投資で巨額損失 145億円超
池袋暴走「逮捕されない」本当の理由とは 弁護士が指摘する「あえてしない」可能性 ニュース 2019年04月23日 0 東京・池袋の道路を乗用車で暴走し死傷者が出た事故で、運転手の飯塚幸三氏(87)が「逮捕されない」ことへの疑問がインターネット上で絶えない。 事故翌日には神戸市営バスが歩行者をはね、死傷者を出す事故が発生したが、運転手の市職員・大野二巳雄(ふみお)容疑者(64)が「現行犯逮捕」された。近接した時期に起きた両事故だが、このように逮捕をめぐる対応が異なったのはなぜなのか。弁護士に詳しく見解を聞いた。■「上級国民だから...」の憶測広げる結果に 事故は東京都豊島区東池袋の路上で2019年4月19日に発生。横断歩道を渡ろうとした母子の2人が死亡し、運転していた飯塚氏と同乗していた妻を含む8人が重軽傷を負った。報道によると、運転手の飯塚氏は「大けがをして入院」(NHK)したため、警視庁は回復を待ち、自動運転処罰法違反(過失致死傷)容疑で任意で事情を聞く。つまり現行犯では逮捕されなかった。赤ら顔に特化した化粧水【ウルウ】 一方、翌20日には神戸市営バスが横断歩道上の歩行者を次々とはね、2人が死亡、6人が重軽傷を負ったが、池袋の事故と異なるのは運転手の大野容疑者が「現行犯逮捕」された点だ。容疑は同じ自動車運転処罰法違反(過失致死)。立て続けに起きた2つの事故はツイッター上で、「神戸市バスの事故と状況はあまり変わらないように思うけど、なんで逮捕されなかったの? なんか不自然だ」「同じような事故なのに何故対応が違うのか?」と逮捕の判断をめぐって疑問があがった。池袋の事故の運転手がけがで入院しているという事情を踏まえても「納得いかない」とする声があがっている。 飯塚氏は旧通商産業省工業技術院院長をはじめ、各種団体・企業の重役を歴任したいわゆる「エリート」。そのため、「似たような事しといて上級国民なら逮捕されないんだ」「池袋の上級国民は逮捕されずに、神戸市バスの運転手はしっかり逮捕される」などと、一般市民より身分が高い意のネットスラング「上級国民」を用いて、不確かな根拠で揶揄するユーザーも続出。情報が錯綜している。「取り調べ等の捜査が可能になるまではあえて逮捕はしない」可能性 飯塚氏が逮捕されていない理由について、「弁護士法人・響」の坂口香澄弁護士は22日、J-CASTニュースの取材にまず次のように説明する。 「逮捕は、刑罰の一環ではなく、捜査の必要のために行われるものですので、身柄拘束をした状況で取り調べ等の捜査をすることが不可能な状況であれば逮捕はされません。逮捕された場合、被疑者の身柄は、拘置所や留置所等の刑事施設に拘禁されますが、飯塚氏の場合、現在入院して治療の必要性があるということであれば、逮捕して身柄を拘禁することができません。また、入院を要する状況であれば、身柄を拘束して取り調べ等の捜査をすることもできません。そのため逮捕しないという判断がされていると考えられます。 また、逮捕するためには、逮捕の理由(被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由)に加えて、逮捕の必要性(逃亡するおそれや犯罪の証拠を隠滅するおそれがあること)が認められなくてはなりません。飯塚氏の場合、事故を起こした事実は明らかなので逮捕の理由はあると考えられますが、入院して体の自由がきかない状況では、逃亡や罪証隠滅をはかるのは非常に困難であると考えられます。そのため、警察が逮捕しようとしても、逮捕の必要性が認められない可能性もあります」 その上で指摘したのは、「逮捕やそれに続く勾留には厳格な時間制限がある」という点だ。 「逮捕した場合には引き続き勾留するための請求をするか否かの判断は逮捕から48時間以内に決定しなければなりません。また、勾留が認められた場合には、原則10日以内、延長されても20日以内に起訴・不起訴を決定するための捜査を尽くす必要があります。しかし、飯塚氏が取り調べに耐えうる体調でなければ取り調べ等の捜査をすることができないので無為に時間を使ってしまうことになります。そのため、取り調べ等の捜査が可能になるまではあえて逮捕はしないという判断がされているとも考えられます」 こうした点から、坂口弁護士は池袋と神戸の自動車事故で逮捕の判断が分かれたことについて次の見解を示している。 「両事故とも、被疑者が事故を起こした事実は明らかですので、逮捕の理由は認められると考えられます。しかし、大野氏は軽傷であるのに対し、飯塚氏は入院を要する状態であることから、逮捕の必要性(逃亡・罪証隠滅のおそれ)の有無について判断が分かれます。また、身柄拘束には期間制限があるので、捜査機関としても、取り調べができる状態になってから逮捕したいという思惑もあるかもしれません」「容疑者」使われない理由 池袋の事故についてネット上で疑問視されている点がもう1つある。事故を起こした飯塚氏に、マスコミ各社が「容疑者」という呼称を使っていない点だ。多くは「…さん」「…元院長」といった一般的な呼び方をしている。 坂口弁護士は「法律上は、警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査の対象となっている人のことを『被疑者』といい、逮捕されているかどうかは関係ありません」とした上で、呼称の理由をこう推察する。 「報道では、『被疑者』という言葉は『被害者』と文字が似ているためか、かわりに『容疑者』という言葉が多く使用されています。しかし、逮捕されていない被疑者については『容疑者』と言わずに他の表現がされることが散見されます。 この取り扱いの理由ははっきりとしていませんが、逮捕されていれば、その人物が捜査対象となっていることが明らかですが、逮捕されていなければ、犯罪の疑いをかけられて捜査の対象となっているかどうかを一義的に判断する基準がないためかもしれません。 例えば、池袋の事故と飯塚氏が無関係であって今の報道が誤報であった場合には、被疑者でない人物を『容疑者』と報道することになります。そのため、逮捕されていない人物を『容疑者』と呼称することを躊躇する報道機関もあるのではないかと推察します」なぜ「実名」は報道されるのか ただ、そうなると気になるのは事故を起こした人物として「実名」で報じることとの整合性だ。J-CASTニュースのこの記事を含め、実名報道が相次いでいる。坂口弁護士は、 「罪を犯した人物として実名で報道するということは、報道の内容が真実であっても、その人物の社会的評価を大きく傷つけることになります。また犯罪事実は通常、人が公開を欲しない事柄です。そのため、実名報道は、名誉棄損やプライバシーの侵害になりえます。 それでも実名報道が許されているのは、犯罪事実の存在とともにその罪を犯した人物が誰であるかは、公共の利害に関する事実であると考えられているためです。 そうはいっても、全ての事件を実名報道することは、捜査機関も報道機関も謙抑的であり、実名報道をすべき公共の利害が認められる事件についてのみ実名で報道されています。例えば、殺人などの重大事件や振り込め詐欺などの社会問題となっている事件については、公共の利害に関する程度が大きいと考えられています。また、被疑者が公務員や政治家、著名人、大企業の従業員である場合についても同様です。 飯塚氏については、10人もの人が死傷している事件の重大性に加え、高齢者の交通事故という社会問題にかかわる事件であること、また元官僚という公的な側面があることから実名報道をすべきと考えられているのだと思います」(J-CASTニュース編集部 青木正典)引用:池袋暴走「逮捕されない」本当の理由とは 弁護士が指摘する「あえてしない」可能性